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【不動産・登記の疑問を解決!】「相続登記の義務化」編

いつも弊社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

知っておきたい不動産豆知識。
今回は司法書士分門より「相続登記の義務化」について取り上げます。


2024年4月から、相続登記は義務化されています。

「相続したまま放置」は、もうできない時代になりました。

 


義務化のポイント

  • 相続を知った日から 3年以内 に登記が必要
  • 正当な理由なく放置すると 10万円以下の過料
  • 名義が古いままだと、売却・建替え・融資ができない
  • 空き家対策の強化により、放置不動産のリスクが増加

名古屋市でも「相続したまま放置していた不動産」の相談が急増しています。
早めの名義変更が安心につながります。

ご相談実例

【ケース】相続して10年以上放置していた土地

状況

  • 名義が亡くなった父のまま
  • 売却したいが、名義が古くて手続きが進まない

対応:

  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 遺産分割協議のサポート
  • 相続登記 → 名義変更まで完了

結果

  • 売却が可能になり、固定資産税の負担も整理できた

ポイント

  • 放置期間が長いほど、相続人が増えて複雑化
  • 義務化後は「早めの相談」が重要

 

相続に関するお手続きは、複雑で何から手をつけていいか迷ってしまうものです。

つどいグループでは、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・測量士・行政書士が連携し、相続登記に必要な手続きをワンストップでサポートいたします。

どうぞお気軽にお声がけください。


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