投稿日:2026.07.15 最終更新日:2026.07.15
【不動産・登記の疑問を解決!】「相続登記の義務化」編
いつも弊社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
知っておきたい不動産豆知識。
今回は司法書士分門より「相続登記の義務化」について取り上げます。
2024年4月から、相続登記は義務化されています。
「相続したまま放置」は、もうできない時代になりました。

義務化のポイント
- 相続を知った日から 3年以内 に登記が必要
- 正当な理由なく放置すると 10万円以下の過料
- 名義が古いままだと、売却・建替え・融資ができない
- 空き家対策の強化により、放置不動産のリスクが増加
名古屋市でも「相続したまま放置していた不動産」の相談が急増しています。
早めの名義変更が安心につながります。
ご相談実例
【ケース】相続して10年以上放置していた土地
◇状況
- 名義が亡くなった父のまま
- 売却したいが、名義が古くて手続きが進まない
◇対応:
- 相続人調査(戸籍収集)
- 遺産分割協議のサポート
- 相続登記 → 名義変更まで完了
◇結果
- 売却が可能になり、固定資産税の負担も整理できた
◇ポイント
- 放置期間が長いほど、相続人が増えて複雑化
- 義務化後は「早めの相談」が重要
相続に関するお手続きは、複雑で何から手をつけていいか迷ってしまうものです。
つどいグループでは、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・測量士・行政書士が連携し、相続登記に必要な手続きをワンストップでサポートいたします。
どうぞお気軽にお声がけください。