投稿日:2026.08.05 最終更新日:2026.08.05
【不動産・登記の疑問を解決!】知っておきたい基礎知識「登記対象建物」編
いつも弊社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
知っておきたい不動産豆知識。
今回は「登記対象建物」について取り上げます。
登記対象建物とは
「登記対象になる建物かどうか」というご相談をよくいただきます。
登記しなければならない建物の状態とは、
①定着性 ②外気分断性 ③用途性・人貨対流性
の3つの要件が必要となります。
①土地に定着していて容易に移動できないこと 【定着性】
写真のように、コンクリートブロックの上に置いただけのような建物は定着性がないため登記できません。

②屋根及び周壁など、外気を分断するものがある 【外気分断性】
写真のように、屋根だけで壁のないカーポートなどは登記できません。
しかし、三方向に壁のあるガレージ等は登記しなければなりません。

③用途に見合った一定規模の生活空間が確保されている 【用途性・人貨滞留性】
屋根や周壁等により区画された建造物の内部空間において、一定の用に供することができる生活空間(人や貨物の滞留が可能な場所)が形成されている状態のことです。
その建造物がその利用方法に沿った“つくり”となっているのかが問われます。
判断が難しい建物も多々あると思いますので、土地家屋調査士法人つどいにお気軽にご相談ください。