投稿日:2026.09.04 最終更新日:2026.09.04
【不動産・登記の疑問を解決!】知っておきたい基礎知識「地目変更登記」編
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知っておきたい不動産豆知識。
今回は「地目変更登記」について取り上げます。
✽地目変更登記とは
土地の利用状況(現況)が変わった場合に登記簿に記載されている地目を現況に合わせて変更する登記です。
土地の所有者は、地目に変更があった日から1か月以内に申請する義務があり、
行わなかった場合は義務違反となり10万円以下の過料に処される規定があります。
✽地目変更登記が必要になる例
- 農地などが宅地として利用されるようになった場合
農地などに建物を建築し、
土地が建物の敷地として利用される状態になった場合は宅地への地目変更が必要になります。
- 土地の利用目的が変わった場合
建物を解体した後に駐車場や資材置場などとして利用するなど、
土地の現況や利用目的が変わった場合は、現況に応じた地目変更が必要になることがあります。
- 造成や開発により土地の用途が変わった場合
山林や原野などを造成した場合でも、
造成しただけではなく、その後の土地の利用状況に応じて地目が判断されます。
地目変更登記は、登記簿の情報を実際の土地利用状況と一致させるための重要な手続きです。
売買や融資を円滑に進めるためにも、土地の利用状況が変わった際は早めに確認することが大切です。
ご不明な点などございましたら、お気軽につどいグループにご相談ください。