投稿日:2026.09.28 最終更新日:2026.09.28
【不動産・登記の疑問を解決!】知っておきたい基礎知識「雨水浸透阻害行為」編
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知っておきたい不動産豆知識。
今回は行政書士部門が担当して「雨水浸透阻害行為」について取り上げます。
ここのところ日本全国で大雨被害が続いておりますので、ご参考になれば幸いです。
✽雨水浸透阻害行為とは
田畑や資材置場など雨水がしみ込みやすい土地を、建物の建設や舗装によって雨水がしみ込みにくい状態へ変えてしまう行為のことです。
雨水の著しい流出増(一斉の河川流入)による浸水被害を防ぐ目的でこの行為が法律で規制されています。
愛知県では、新川流域や境川・猿渡川流域などの「特定都市河川流域」において、土地の開発によって雨水が地面にしみ込みにくくなる行為に一定のルールが設けられています。
特に、500㎡以上(愛知県基準)の土地で対象となる開発を行う場合は、原則として事前の許可申請が必要です。

✽500㎡未満であれば安心?
雨水浸透阻害行為の判断は、単に1筆ごとの土地面積(500㎡以上)だけで決まるわけではありません。
複数の土地や工事でも、同一の事業者・隣接区域・同時期工事・一体利用などの事情があれば「一連の行為」とみなされます。
例えば、同一経営の複数棟の賃貸住宅、工場の敷地と駐車場、分譲地の複数区域などは、単体で500㎡未満でも合計面積で許可が必要になる場合があります(道路を挟む土地含む)。
逆に、敷地全体が500㎡以上でも、実際に雨水浸透を阻害する面積が500㎡未満であれば許可対象外となるケースもあります。
また、対策として設置した雨水貯留浸透施設は、土地売却後も所有者・管理者が維持管理に努めるものとされています。
その他にも、宅地分譲地で境界付近を畔にして敷地を貯留スペース(プール状)にした貯留施設も見られますが、許可を得た後、建築により機能が損なわれる場合は、地下貯留施設を再設置する等の再許可が必要です。
そのため、雨水浸透阻害行為の許可申請においては、宅地分譲の計画では重要事項説明書等へどのように記載する予定か、事前に案を提出することがあります。
いずれにしても、計画段階で「一連性」や「施設の維持管理」を的確に把握し、適切に許可手続きを進めることが大切です。